第9章 労働関係の展開に関する法規整
育児休業期間の延長
1歳以上1歳6か月に達するまでの子を養育する労働者は、当該子について、
① 自己または配偶者が子の1歳到達日に育児休業をしている場合であって、
② 保育所等に入所を希望しているが、入所できないとき、または1歳到達日以後に養育を行う予定だった配偶者が死亡、傷病等の事情により子を養育することが困難になった場合
は、子が1歳6か月に達するまでの一の期間を定めて育児休業の申出をすることができる(育児介護休業法5条3項、同法施行規則6条)。
2017年3月に育児介護休業法5条が改正され、最長2歳まで育児休業の再延長が可能となった(2017年10月1日から施行)。
すなわち、1歳6か月以上2歳に達するまでの子を養育する労働者は、当該子について、
① 自己または配偶者が子の1歳6か月到達日に育児休業をしている場合であって、
② 保育所等に入所を希望しているが、入所できないとき、または1歳6か月到達日以後に養育を行う予定だった配偶者が死亡、傷病等の事情により子を養育することが困難になった場合
は、子が2歳に達するまでの一の期間を定めて育児休業の申出をすることができる(育児介護休業法5条4項、同法施行規則7条)。
これにより、例えば、1歳6か月時点では待機児童で保育所に入れられないが、年度初めになれば保育所に入れられる場合に、年度末まで育児休業を再延長するといった対応ができるようになった。
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