労働法を詳しく学ぼう

派遣元事業主の均衡待遇 -ワークスタイル用語集-


第9章 労働関係の展開に関する法規整

派遣元事業主の均衡待遇

労働者派遣法は、派遣労働者と派遣先の労働者との均衡に考慮した派遣労働者の待遇の確保のために、以下の規定を設けている。

① 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先に雇用される労働者の賃金水準との均衡を考慮しつつ、当該派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の賃金水準又は当該派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力若しくは経験等を勘案し、当該派遣労働者の賃金を決定するように配慮しなければならない(同法30条の3第1項)。

② 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先に雇用される労働者との均衡を考慮しつつ、当該派遣労働者について、教育訓練及び福利厚生の実施その他当該派遣労働者の円滑な派遣就業の確保のために必要な措置を講ずるように配慮しなければならない(同法30条の3第2項)。

③ 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者から求めがあったときは、①②の配慮すべきこととされている事項に関する決定をするにあたって考慮した事項について、当該派遣労働者に説明しなければならない(同法31条の2第2項)。


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