第9章 労働関係の展開に関する法規整
労働協約
「労働協約」は、労働組合と使用者またはその団体との間の労働条件その他に関する協定であって、書面に作成され、両当事者が署名または記名押印したものである。
労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずる(労働組合法14条)。
労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は無効となり、労働協約の基準によることになる(労働組合法16条)。すなわち、労働協約に定められた労働条件は、就業規則や労働契約に優先する。
労働協約は、通常、労働組合と使用者との間で締結されるので、当該労働協約の労働条件に関する部分については、当該労働組合に所属する組合員に対して効力が及ぶのが原則である(「規範的効力」)。
但し、1つの工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が1つの労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用される(「事業場単位の一般的拘束力」。労働組合法18条)。
【関連ワード】
- 均等待遇
- 中間搾取
- 人身拘束
- 賠償予定
- 前借金相殺
- 強制貯金
- 強制労働
- 私生活の自由
- 公民権行使
- セクシュアルハラスメント
- パワーハラスメント
- 男女同一賃金
- 男女雇用機会均等法
- 募集・採用の差別
- 配置の性別差別
- 昇進の性別差別
- 降格の性別差別
- 教育訓練の性別差別
- 福利厚生の性別差別
- 職種の性別差別
- 雇用形態の性別差別
- 退職の性別差別
- 定年の性別差別
- 解雇の性別差別
- 更新の性別差別
- 間接差別
- ポジティブアクション
- 婚姻、妊娠・出産等と不利益取扱い
- マタニティハラスメント
- 母性健康管理措置
- 女性活躍推進法
- 一般事業主行動計画
- えるぼしマーク
- 障害者の雇用差別
- 試用
- 正規雇用労働者と非正規雇用労働者
- 有期契約労働者
- 無期転換の効果
- クーリング
- 雇止めの制限
- パートタイム労働者
- 短時間労働者と均等待遇
- 転換の措置義務
- 業務処理請負
- 派遣社員
- 労働者派遣法
- 派遣可能期間
- 派遣先の講ずべき措置
- 直接雇用義務
- 派遣先と労働保護法規
- 派遣元事業主の講ずべき措置
- 派遣元事業主の均衡待遇
- 派遣元事業主の福祉の増進
- 派遣労働者への労働条件・就業条件等
の明示 - 賃金
- 通貨払の原則
- 直接払の原則
- 全額払の原則
- 賃金と相殺
- 賃金の放棄
- 一定期払の原則
- 休業手当
- 最低賃金制度
- 法定労働時間
- 休憩時間の原則
- 週休制の原則
- 休日振替
- 管理監督者
- 時間外労働
- 休日労働
- 36協定
- 時間外労働の限度
- 割増率
- 変形労働時間制
- フレックスタイム制
- みなし労働時間制
- 裁量労働制
- 専門業務型裁量労働制
- 企画業務型裁量労働制
- 年次有給休暇
- パートタイム労働者の年次有給休暇
- 時季指定権と時季変更権
- 時間単位取得制度
- 計画的付与制度
- 年休自由利用
- 未消化年休
- 労働安全衛生法
- 総括安全衛生管理者、安全管理者、
衛生管理者 - 安全委員会、衛生委員会
- 産業医
- 安全衛生教育
- 健康診断
- メンタルヘルス対策
- メンタルヘルスケア
- ストレスチェック制度
- 年少者
- 育児介護休業法と深夜業
- 産前産後
- 妊娠中
- 育児時間
- 生理日
- 育児介護休業法
- 育児休業
- 育児休業期間の延長
- 子の看護休暇
- 時間外労働の制限
- 深夜業の制限
- 介護休業
- 介護休暇
- 育児休業ハラスメント
- 次世代育成支援対策推進法
- 労災保険制度
- 労災保険
- 精神障害の労災認定
- 公益通報者保護法
- 企業と教育訓練
- 昇進
- 配転と配転命令権
- 出向
- 転籍
- 休職
- 定年制
- 解雇
- 労働組合法
- 労働組合
- 不当労働行為
- 労働委員会
- 労働関係調整法
- 個別労働紛争