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【働き方改革検定】

労働法を詳しく学ぼう

労働協約 -ワークスタイル用語集-


第9章 労働関係の展開に関する法規整

労働協約

「労働協約」は、労働組合と使用者またはその団体との間の労働条件その他に関する協定であって、書面に作成され、両当事者が署名または記名押印したものである。

労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずる(労働組合法14条)。

労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は無効となり、労働協約の基準によることになる(労働組合法16条)。すなわち、労働協約に定められた労働条件は、就業規則や労働契約に優先する。

労働協約は、通常、労働組合と使用者との間で締結されるので、当該労働協約の労働条件に関する部分については、当該労働組合に所属する組合員に対して効力が及ぶのが原則である(「規範的効力」)。

但し、1つの工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が1つの労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用される(「事業場単位の一般的拘束力」。労働組合法18条)。


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