第9章 労働関係の展開に関する法規整
派遣先と労働保護法規
派遣労働者は、派遣元事業主(派遣会社)に雇用されているから、労働保護法規が定める責任は、原則として、使用者である派遣元事業主に適用される。しかし、派遣労働者は派遣先の指揮命令下で派遣就労することから、次の規定は派遣先にも適用される。
① 労働基準法の適用(労働者派遣法44条1項、44条2項・5項)
・均等待遇(労基法3条)等
・労働時間・休憩・休日(労基法32条~32条の3、32条の4第1項2項、33条~36条1項、40条、41条)
・女性の危険有害業務・育児時間・生理日の休暇(同法64条の3、66条~68条)等
② 労働安全衛生法の適用(労働者派遣法45条)
・安全管理者・安全管理委員会等の安全管理体制(労安衛法10条~18条等)
・労働者の危険・健康障害の防止措置(同法20~27条等)等
・このほか、派遣労働が派遣先の指揮命令下になされることから、派遣先も、職場における労働者の安全衛生を確保する事業者の一般的責務や派遣先職場における衛生管理の責任を負うと解されている。
③ 男女雇用機会均等法の適用(労働者派遣法47条の2)
・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(男女雇用機会均等法9条3項)
・セクシュアルハラスメントに関する雇用管理上の措置義務(同法11条)
・妊娠中・出産後の健康管理に関する措置義務(同法12条、13条)
・婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(同法9条3項)
④ 育児介護休業法の適用(労働者派遣法47条の3)
・育児休業・介護休業の取得等を理由とする不利益取扱いの禁止(育児介護休業法10条)等
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