第9章 労働関係の展開に関する法規整
派遣先の講ずべき措置
労働者派遣では、法律上の雇い主は派遣元事業主(人材派遣会社)であるから、労働者派遣に伴って生じる問題は、まず派遣元事業主が責任をもって対処しなければならない。しかし、実際に指揮命令をしている派遣先が全く責任を負わないというのは妥当ではないことから、労働者派遣法は、派遣先に対し、次の措置を講ずることを定めている。
① 派遣先は、その基本的責務として、労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない(同法39条)。
② 派遣先は、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない(同法40条1項)。
③ 派遣先は、派遣元事業主からの求めに応じ、派遣労働者に対し、同種の業務に従事する直接雇用労働者の業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を実施するよう配慮しなければならない(同法40条2項)。
④ 派遣先は、直接雇用労働者が利用する福利厚生施設の利用の機会を派遣労働者に対しても与えるように配慮しなければならない(同法40条3項)。
⑤ 派遣先は、派遣労働者について、派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持、診療所等の施設であって現に直接雇用労働者が通常利用しているもの(前項に規定する福利厚生施設を除く)の利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように努めなければならない(同法40条4項)。
⑥ 派遣先は、「派遣先管理台帳」を作成し、派遣就業の状況を記録して3年間保存しなければならない(同法42条)。
⑦ 派遣先は、派遣先責任者を選任しなければならない(同法41条)。
⑧ 派遣先は、原則として、当該派遣先を離職した労働者が離職した日から1年を経過する日までの間は、派遣労働者として受け入れてはならない(同法40条の9)。
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