労働法を詳しく学ぼう

メンタルヘルスケア -ワークスタイル用語集-


第9章 労働関係の展開に関する法規整

メンタルヘルスケア

事業者は、自らがストレスチェック制度を含めた事業場におけるメンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明するとともに、衛生委員会等において十分調査審議を行い、メンタルヘルスケアに関する事業場の現状とその問題点を明確にし、「心の健康づくり計画」を策定・実施するとともに、ストレスチェック制度の実施方法等に関する規程を策定する必要がある(メンタルヘルス指針)。

その実施にあたっては、ストレスチェック制度の活用や職場環境等の改善を通じて、①メンタルヘルス不調を未然に防止する「一次予防」、②メンタルヘルス不調を早期に発見し適切な措置を行う「二次予防」、③メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰の支援等を行う「三次予防」が円滑に行われるようにする必要がある。

これらの取組みにおいては、教育研修・情報提供を行い、「4 つのケア」を効果的に推進し、職場環境等の改善、メンタルヘルス不調への対応、休業者の職場復帰のための支援等が円滑に行われるようにする必要がある(同)。

4つのケア

メンタルヘルスケアは、次の「4つのケア」が継続的かつ計画的に行われることが重要である。

① セルフケア

② ラインによるケア

③ 事業場内産業保健スタッフ等によるケア

④ 事業場外資源によるケア


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