第9章 労働関係の展開に関する法規整
男女雇用機会均等法
「男女雇用機会均等法」(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年七月一日法律第百十三号))は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする法律である(1条)。
男女雇用機会均等法では、次の規制を定めている。
① 性別を理由とする差別の禁止
・雇用各ステージにおける性別を理由とする差別の禁止
・募集・採用の差別の禁止(5条)
・配置・昇進・降格・教育訓練等の差別の禁止(6条)
・間接差別の禁止(7条)
・女性労働者に係る措置に関する特例(8条。ポジティブアクション)
② 婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等(9条)
③ セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラスメント対策
・セクシュアルハラスメント対策(11条)
※【セクシュアルハラスメント】を参照
・妊娠・出産等に関するハラスメント対策(11条の2。マタニティハラスメント)
④ 母性健康管理措置 (12条・13条)
【関連ワード】
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