第9章 労働関係の展開に関する法規整
次世代育成支援対策推進法
「次世代育成支援対策推進法」(平成十五年七月十六日法律第百二十号)は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とする法律である(1条)。
同法は、一般事業主(国及び地方公共団体以外の事業主)に関して、次のような規定を定める。
・事業主(常時雇用する労働者数が100人を超えるもの)は、従業員の仕事と家庭の両立等に関し、主務大臣が策定する行動計画策定指針に即して、目標、目標達成のために事業主が講じる措置の内容等を記載した行動計画(「一般事業主行動計画」)を策定しなければならない(12条1項2項)。
・中小事業主(常時雇用する労働者数が100人以下のもの)については、一般事業主行動計画の策定は努力義務(12条4項)
・事業主からの申請に基づき、行動計画に記載された目標を達成したこと等の基準に適合する一般事業主を認定する(「くるみん認定」)(13条)。
※くるみん認定については、第1課題【くるみん認定】を参照
・厚生労働大臣の承認を受けた中小事業主がその構成員からの委託を受けて労働者の募集に従事する場合の職業安定法の特例を定める(16条)。
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