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【働き方改革検定】

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個別労働紛争 -ワークスタイル用語集-


第9章 労働関係の展開に関する法規整

個別労働紛争

「個別労働紛争」は、賃金、解雇、配置転換などの労働関係に関する個々の労働者と事業主との間の紛争の一般的な呼称である。

法律では、「個別労働関係紛争」(個別労働関係紛争解決促進法1条)、

「個別労働関係民事紛争」(労働審判法1条)という用語が用いられている。

個別労働紛争を解決するための手続等

個別労働紛争を解決するための主な機関・手続きとして、以下のものがある。

① 企業の自主的な紛争処理システム(苦情処理委員会など)

② 都道府県労働局による個別紛争解決制度

③ 労働委員会による個別労働紛争のあっせん

④ 裁判所による個別労働紛争解決手続

都道府県労働局による個別紛争解決制度

都道府県労働局では、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づいて、次の3つの「個別労働紛争解決制度」が用意されている。利用は無料で、労働者、事業者どちらからでも利用可能である。

① 総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談

紛争解決援助の対象となる事案については、

・助言・指導の申立てがあれば、都道府県労働局長による助言・指導に移行し、

・あっせんの申請があれば、紛争調整委員会によるあっせんに移行する。

② 都道府県労働局長による助言・指導

助言・指導の申し出を受けた都道府県労働局では、助言・指導を実施し、紛争当事者による自主的な解決を促進する。

解決しない場合は、

・あっせんの申請により紛争調整委員会によるあっせんに移行するか、

・労働局より他の紛争解決機関の説明・紹介を行う。

③ 紛争調整委員会によるあっせん

あっせんの申請を受けた都道府県労働局長は、紛争調整委員会にあっせんを委任する。手続は非公開である。

弁護士、大学教授、社会保険労務士などの労働問題の専門家である紛争調整委員が担当し、紛争当事者の間に入り、双方の主張の要点を確かめ、調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る。

紛争解決(あっせん案の受諾や合意の成立)に至らない場合は、打ち切りとなり、他の紛争解決機関の説明や紹介を行う。

なお、裁判所で係争中など他の制度で取り扱われている紛争は、紛争調整委員会によるあっせんの対象とはならない。

労働委員会による個別労働紛争のあっせん

「個別労働紛争のあっせん」とは、個別労働紛争について、各都道府県労働委員会(東京都では東京都労働相談情報センター)において、労働問題の専門家であるあっせん員が、労使双方の主張を確かめ、調整を行い、紛争の自主的解決を援助する制度である。

あっせん員は、原則として、公益委員(大学教授・弁護士など)、労働者委員(労働者を代表する、労働組合役員など)、使用者委員(使用者を代表する、企業経営者・使用者団体役員など)等で構成される。

紛争解決(あっせん案の受諾や合意の成立)に至らない場合は、打ち切りとなる。

なお、裁判所で係争中又は民事調停中の紛争や都道府県労働局においてあっせんが進行中の紛争などは、労働委員会による個別労働紛争のあっせんの対象とはならない。

裁判所における個別労働紛争解決手続

裁判所において個別労働紛争を解決する主な手続には、以下のものがある。

① 労働審判手続

「労働審判手続」は、裁判官1名と労働関係の専門家である労働審判員2名が労働審判委員会を構成し、原則として3回以内の期日で、話合いによる解決を試みながら、最終的に審判を行う手続である。

審判に不服がある場合や事案が複雑で争点が多岐にわたるなど、労働審判の手続を行うことが適当でないと認められる場合などには、訴訟手続に移行する。

② 民事調停手続

「民事調停手続」は、裁判官又は調停官1名と一般国民から選ばれた調停委員2名以上で構成される調停委員会の仲介を受けながら、簡易な事案から複雑困難な事案まで実情に応じた話合いによる解決を図る手続である。

③ 少額訴訟手続

「少額訴訟手続」は、原則として1回の審理で判決がされる特別な訴訟手続で、60万円以下の金銭の支払を求める場合にのみ利用することができる。

④ 通常訴訟手続

裁判官が、法廷で、双方の言い分を聴いたり、証拠を調べたりして、最終的に判決によって紛争の解決を図る手続である。

訴訟の途中で話し合いにより解決することもできる(「和解」)


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