第9章 労働関係の展開に関する法規整
間接差別
「間接差別」とは、①性別以外の事由を要件とする措置であって、②当該要件を満たす男性および女性の比率を勘案すると実質的に性別を理由とする差別となるおそれがあると考えられるものを、③合理的な理由がある場合でないときに講ずることである。
これに対して、女性であるがゆえの差別を違法とする伝統的な差別は、直接差別ないしは意図的差別とも呼ばれる。
労働者の性別以外の事由を要件とする措置のうち、実質的に性別を理由とする差別となるおそれがあるものとして、「厚生労働省令で定める措置」について、合理的な理由がない場合は、これを講ずることが禁止されている(男女雇用機会均等法7条)。これを「間接差別の禁止」という。
合理的な理由がない場合に講ずることが禁止されている「厚生労働省令で定める措置」は次のとおりである。
・労働者の募集または採用にあたり、労働者の身長、体重または体力を要件とすること
・労働者の募集もしくは採用、昇進、または職種の変更に関する措置であって、労働者の住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするもの
・労働者の昇進にあたり、労働者が勤務する事業場と異なる事業場に配置転換された経験があることを要件とするもの
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