第9章 労働関係の展開に関する法規整
私生活の自由
使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならず、寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない(労働基準法94条)。
使用者は、附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀および生命の保持に必要な措置を講じなければならない(同96条)。
【関連ワード】
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の明示 - 賃金
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