第9章 労働関係の展開に関する法規整
年少者
未成年者(20歳未満の者)、年少者(18歳未満の者)、児童(15歳未満の者)は、次のように、労働基準法により保護対象とされている。
① 中学生以下の児童の使用禁止(56条)
原則として、中学生以下の児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童)を使用することはできない。
② 未成年者の労働契約締結(58条1項)
親権者または後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない。
③ 年少者の変形労働時間制の制限(労働基準法60条)
次の場合を除き、年少者を変形労働時間制により労働させることはできない。
・満15歳以上で満18歳に満たない者(児童を除く年少者)が、
ア.1週40時間を超えない範囲で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長する場合
イ.1週48時間、1日8時間を超えない範囲内において、1か月又は1年単位の変形労働時間制を適用する場合
④ 年少者は、時間外及び休日労働を行わせることができない(労働基準法60条)。
⑤ 深夜業の制限(労働基準法60条)
原則として、年少者を午後10時から翌日午前5時までの深夜時間帯に使用することはできない。
⑥ 危険有害業務の制限・坑内労働の禁止(労働基準法62条・63条)
法令で定める危険又は有害な業務については、年少者は就業が制限又は禁止されている。
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