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【働き方改革検定】

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労働委員会 -ワークスタイル用語集-


第9章 労働関係の展開に関する法規整

労働委員会

「労働委員会」は、労働組合と使用者間の労働条件や組合活動のルールを巡る争いの解決や、使用者による不当労働行為があった場合における労働組合や組合員の救済など、集団的労使関係を安定、正常化することを主な目的として、地方自治法及び労働組合法に基づき設置された合議制の行政委員会である。

公益の代表者(公益委員)、労働者の代表者(労働者委員)、使用者の代表者(使用者委員)の三者で構成されており、各都道府県の機関として都道府県ごとに「都道府県労働委員会」、国の機関としては「中央労働委員会」が設けられている。

労働委員会では、当事者からの申立てを受けて、不当労働行為があった場合に救済命令を発したり、労働争議の解決のため「あっせん」「調停」「仲裁」の3種の調整を行っている。

このほか、労働者個人と会社の間での労働条件などの労働問題に関する争い(個別労働紛争)を解決するための「個別労働紛争のあっせん」も行っている。


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