第9章 労働関係の展開に関する法規整
みなし労働時間制
みなし労働時間制には、①事業場外みなし労働時間制、②専門業務型裁量労働制、③企画業務型裁量労働制がある。
事業場外みなし労働時間制
労働基準法38条の2は、「事業場外みなし労働時間制」について定めている。
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす(労働基準法38条の2第1項)。また、この場合において、事業場の労使協定があれば、その協定に定める時間を当該業務の遂行に通常必要とされる時間とみなす(同条2項)。
みなし制が適用になる事業場外労働は、常態的な事業場外労働(例、取材記者、外勤営業社員)のみならず臨時的な事業場外労働(例、出張)も含む。また、労働時間の全部を事業場外で労働する場合のみならず、その一部を事業場外で労働する場合も含む。
「労働時間を算定しがたいとき」とは、事業場外で行われる労働について、その労働態様ゆえに、労働時間を十分に把握できるほどには使用者の具体的指揮監督権を及ぼしえない場合と解されている。
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