第9章 労働関係の展開に関する法規整
育児休業
1歳未満の子を養育する(同居し看護する)労働者(男女を問わない)は、当該子が1歳になるまでの一の期間を特定して育児休業を事業主に申し出ることができる(育児介護休業法5条1項、4項、同施行規則7条)。
育児休業は、当該子が1歳になるまでの間のみ取得可能とする上記制限は、父母の労働者がともに育児休業を取得する場合には、1歳2ヶ月までの間と緩和されている(「パパ・ママ育休プラス」)(同法9条の2)。
この育児休業の申出は、1人の子について1回に限られ、申し出る休業は連続した1つの期間のものでなければならない。ただし、配偶者の死亡、配偶者の負傷・疾病・身体上精神上の障害により当該子の養育が困難となったとき、配偶者が婚姻の解消等により同居しなくなったとき等の特別の事情がある場合は、1回に限らず育児休業を申し出ることができる(同法5条2項、同法施行規則5条)。
また、母親である労働者の8週間の産後休業期間のなかで、当該子を養育する者(典型的には父親)である労働者が育児休業を取得する場合には再度の育児休業を取得できる。
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