第9章 労働関係の展開に関する法規整
36協定
◯36協定
いわゆる「36協定」は、時間外労働や休日労働を認めるために事業場の過半数組織組合または過半数代表者と締結する労使協定である。根拠条文(労基法36条)の条数に倣って「36協定」と呼ばれる。
36協定の締結と監督官庁への届出がある場合にのみ、時間外・休日労働をさせても法定労働時間の違反にならない。
36協定をする場合は、「時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数並びに1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日について、協定しなければならない」(労基法施行規則16条1項)。
そして、1日を超える一定の期間についての延長することができる時間の限度(1週間15時間、1ヶ月45時間、1年間360時間等)を、「時間外労働の限度に関する基準」(限度告示)が定めている。
◯育児介護休業法による制限
育児介護休業法では、育児・介護の家族的責任を有する労働者(男女とも)が請求した場合には、時間外労働が制限される(同法17条・18条)。
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