第9章 労働関係の展開に関する法規整
マタニティハラスメント
○マタニティハラスメント
「マタニティハラスメント」(妊娠、出産等に関するハラスメント)とは、職場においておこなわれる女性労働者の妊娠・出産等に関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることである。
「妊娠、出産等に関するハラスメント」には以下のものがある。
① その雇用する女性労働者の産前休業や、その他の妊娠・出産に関する制度・措置の利用に関する言動により就業環境が害されるもの
② その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、その他の妊娠・出産に関する言動により就業環境が害されるもの
○男女雇用機会均等法による規制
男女雇用機会均等法は、事業主に対し、「妊娠、出産等に関するハラスメントの防止措置」を講ずる義務を課している。
すなわち、事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、産前産後の休業を請求し、又は同休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない(男女雇用機会均等法11条の2第1項)。
○マタニティハラスメント防止の取組み
厚生労働省は、妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置の適切かつ有効な実施を図るために、「事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」を定めている。
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