第9章 労働関係の展開に関する法規整
直接雇用義務
労働者派遣法は、派遣労働者の直接雇用を促すために、派遣先に対し、次の義務を課している。
① 派遣先は、組織単位ごとの同一の業務について派遣元事業主から継続して1年以上の期間同一の特定有期雇用派遣労働者に係る役務の提供を受けた場合において、引き続き同一業務に労働者を従事させるために労働者を雇い入れようとするときは、当該特定有期雇用派遣労働者を雇い入れるように努めなければならない(同法40条の4)。
② 派遣先は、その同一の事業所において派遣元事業主から1年以上の期間継続して同一の派遣労働者を受け入れている場合において、当該事業所における労働について通常の労働者の募集を行うときは、当該募集に係る事項を当該派遣労働者に周知しなければならない(同法40条の5第1項)。
③ 派遣先の事業所の同一組織単位の業務について継続して3年間派遣労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者については、派遣可能期間の制限のない場合を除き、労働者の募集を行うときは当該募集に係る事項を当該特定有期雇用派遣労働者に周知しなければならない(同法40条の5第2項)。
④ 労働契約申込みみなし制度(法40条の6)
派遣先が次の違法派遣を受け入れた場合は、派遣先は、違法派遣に該当することを知らず、かつ、知らなかったとことにつき過失がなかったとき(善意・無過失)を除き、受け入れている派遣労働者について直接雇用の申込みをしたものとみなされる(同法40条の6第1項)。
ⅰ)労働者派遣の禁止業務に派遣を受け入れた場合(1号)
ⅱ)無許可・無届出の派遣事業者から労働者派遣を受け入れた場合(2号)
ⅲ)派遣可能期間の制限をこえて派遣受入した場合(3号・4号)
ⅳ)いわゆる偽装請負の場合(5号)
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