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ワークライフ・コーディネーター認定試験
一般財団法人全日本情報学習振興協会 主催

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第3章 働き方改革実行計画

時間外労働の上限規制と建設事業

建設事業(工作物の建設等の事業)については、現行制度では「時間外労働の限度に関する基準」の適用除外とされている。そこで、実行計画では、建設事業の今後の取扱いについて、次の施策が示されている。

・建設事業については、罰則付きの時間外労働規制の適用除外とせず、改正法の一般則の施行期日の5年後に、罰則付き上限規制の一般則を適用する(ただし、復旧・復興の場合については、単月で100時間未満、2か月ないし6か月の平均で80時間以内の条件は適用しない)。併せて、将来的には一般則の適用を目指す旨の規定を設けることとする。

・5年後の施行に向けて、発注者の理解と協力も得ながら、労働時間の段階的な短縮に向けた取組を強力に推進する。


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