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ワークライフ・コーディネーター認定試験
一般財団法人全日本情報学習振興協会 主催

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第3章 働き方改革実行計画

時間外労働の上限規制と自動車の運転業務

自動車の運転業務は、現行制度では、「時間外労働の限度に関する基準」の適用除外とされている。

そこで、実行計画では、自動車の運転業務の今後の取扱いについて、次の施策が示されている。

・自動車の運転業務については、罰則付きの時間外労働規制の適用除外とせず、改正法の一般則の施行期日の5年後に、年960時間(=月平均80時間)以内の規制を適用することとし、かつ、将来的には一般則の適用を目指す旨の規定を設けることとする。

・5年後の施行に向けて、荷主を含めた関係者で構成する協議会で労働時間の短縮策を検討するなど、長時間労働を是正するための環境整備を強力に推進する。


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