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ワークライフ・コーディネーター認定試験
一般財団法人全日本情報学習振興協会 主催

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第3章 働き方改革実行計画

厚生年金保険・健康保険の加入対象

働きたい人が働きやすい環境を整備するとともに、短時間労働者の処遇を改善するため、次の通り、短時間労働者への被用者保険の適用が拡大されている。

① 2016年10月から、週30時間以上働く従業員に加え、従業員501人以上の会社で週20時間以上働く従業員などにも厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象が広がった。

② 2017年4月から、従業員500人以下の会社で働く従業員も、労使で合意すれば社会保険に加入できるようになった。


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