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ワークライフ・コーディネーター認定試験
一般財団法人全日本情報学習振興協会 主催

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第3章 働き方改革実行計画

派遣労働者に関する法整備

実行計画は、「派遣労働者に関する法整備」として、次の具体的な施策を掲げている。

① 派遣元事業者が、派遣労働者の派遣先労働者との均等・均衡待遇の確保義務を履行できるよう、派遣先事業者に対し、派遣先労働者の賃金等の待遇に関する情報を派遣元事業者に提供する義務の規定を整備する。

② 同一労働同一賃金の適用により、派遣労働者については、派遣先が変わるごとに賃金水準が変わることで不安定となり、派遣元事業者による段階的・体系的な教育訓練等のキャリアアップ支援と不整合な事態を招くおそれがある。そこで、そのようなことがないよう、派遣労働者として十分に保護が図られている場合として以下の3要件を満たす労使協定を締結した場合については、派遣先労働者との均等・均衡待遇を求めないこととする。

1)同種業務の一般の労働者の賃金水準と同等以上であること。

2)派遣労働者のキャリア形成を前提に能力を適切に評価して賃金に反映させていくこと。

3)賃金以外の待遇について派遣元事業者に雇われている正規雇用労働者の待遇と比較して不合理でないこと。

この場合でも、単に要件を満たす労使協定を締結することだけでは足りず、3要件を満たす形で協定が実際に履行されていることが求められる。


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