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ワークライフ・コーディネーター認定試験
一般財団法人全日本情報学習振興協会 主催

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第3章 働き方改革実行計画

派遣労働者と均等待遇

現行法においては、派遣労働者には、「均等待遇規定」も「均衡待遇規定」もその定めがない。

この状況を改めるため、実行計画では、派遣労働者について、均等待遇及び均衡待遇を求める法改正を行うとしている(労働者派遣法の改正)。


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