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第3章 働き方改革実行計画

同一労働同一賃金

「同一労働同一賃金」とは、一般に、同じ労働に対して同じ賃金を支払うべきという考え方である。具体的には、同一企業・団体における正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、「均等待遇」と「均衡待遇」を求める考え方である。

現行法では、パートタイム労働法、労働契約法及び労働者派遣法といった非正規雇用労働者に適用される法律において、均等・均衡待遇に関する規定が十分に整備されていない。

そこで、2016年12月に「同一労働同一賃金ガイドライン案」が政府により公表され、「同一労働同一賃金ガイドライン案」に沿った形で、均等・均衡待遇を取り入れた「同一労働同一賃金の法整備」を行うことが、実行計画の具体的施策とされた。

※「同一労働同一賃金ガイドライン案」については、【同一労働同一賃金ガイドライン案】以下を参照


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