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ワークライフ・コーディネーター認定試験
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第3章 働き方改革実行計画

有期雇用労働者と均等待遇

現行法においては、「均等待遇規定」は、パートタイム労働者についてのみ定められており(パートタイム労働法第9条)、有期契約労働者については規定がない。このため、同じ有期契約労働者であっても、パートタイム労働者であれば「均等待遇規定」の適用があるのに、フルタイム労働者であれば適用がない。

この状況を改めるため、実行計画では、有期雇用労働者について、均等待遇を求める法改正を行うとしている(労働契約法の改正)。


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