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ワークライフ・コーディネーター認定試験
一般財団法人全日本情報学習振興協会 主催

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第3章 働き方改革実行計画

労働者と司法判断

同一労働同一賃金ガイドライン案の実効性を確保するとともに、不合理な待遇差の是正を求める非正規雇用労働者が裁判(司法判断)で救済を受けることができるようにするために、その根拠となる同一労働同一賃金の規定を整備する必要がある。

ところが、現行制度では、均等待遇については、有期雇用労働者について規制がない。また、派遣労働者については、均等待遇だけでなく、均衡待遇についても規制がない。

この状況を改めるために、実行計画は、パートタイム労働法、労働契約法及び労働者派遣法の改正により、次のとおり同一労働同一賃金の法整備を行うとしている。

① 有期雇用労働者について、均等待遇を求める法改正を行う。

② 派遣労働者について、均等待遇及び均衡待遇を求める法改正を行う。

③ 均衡待遇規定について、明確化を図る。


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