現代の企業人に求められる必須の知識

【働き方改革検定】

働き方改革の概要を学ぼう

キャリアアップ助成金 -ワークスタイル用語集-


第3章 働き方改革実行計画

キャリアアップ助成金

「キャリアアップ助成金」は、有期契約社員、パート、派遣労働者等の正規雇用化・処遇改善などに、ガイドライン(「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」)に沿って取り組む事業主を支援し、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するための助成金である。

助成金は次の8つのコースに分けられる(2017年にそれまでの3コースが8コースに変更された)。

① 正社員化コース

有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換又は直接雇用した場合に助成

② 人材育成コース

有期契約労働者等に次のいずれかの訓練を実施した場合に助成

・一般職業訓練(Off-JT)

・有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOff-JTとOJT)

※Off-JTとOJTの意味については、【OJTとOff-JT】を参照

③ 賃金規定等改定コース

全て又は一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を改定し、2%以上増額させた場合に助成

④ 健康診断制度コース

有期契約労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、4人以上に実施した場合に助成

⑤ 賃金規定等共通化コース

有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を設け、適用した場合に助成

⑥ 諸手当制度共通化コース

有期契約労働者等と正社員との共通の諸手当制度を新たに規定・適用した場合に助成

⑦ 選択的適用拡大導入時処遇改善コース

労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を講じ、新たに被保険者とした有期契約労働者等の基本給を増額した場合に助成

⑧ 短時間労働者労働時間延長コース

短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、当該労働者が新たに社会保険適用となった場合に助成

短時間労働者の週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、当該労働者が新たに社会保険の適用となった場合も、労働者の手取り収入が減少しないように③または⑦と併せて実施することで一定額を助成


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