第3章 働き方改革実行計画
障害者雇用
民間企業(法定雇用率2.0%)では、平成28年時点で、雇用障害者数(約47万4000人で前年比4.7%増)、実雇用率(1.92%で前年比0.04ポイント上昇)ともに毎年過去最高を更新中である。法定雇用率達成企業割合も48.8%(前年比1.6ポイント上昇)となっており、障害者雇用は進展している(厚生労働省「平成28年度障害者雇用状況の集計結果」)。
もっとも、依然として、雇用義務がある企業(50人以上)の約3割が障害者を全く雇用していない、福祉事業所から一般就労への移行率が0%の事業所が3割強存在している、福祉事業所における利用者の賃金・工賃が十分な水準にないといった現状もある。
障害者の雇用については、次のルールがある。
① 雇用義務制度(障害者雇用促進法43条1項)
民間企業は、法定雇用率2.0%に相当する人数の身体障害者・知的障害者を雇用しなければならない。
従業員を50人以上雇用している企業は、身体障害者又は知的障害者を1人以上雇用しなければならない。
雇用義務を履行しない事業主に対しては、ハローワークから行政指導を行う。
② 障害者雇用納付金制度
法定雇用率未達成企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金を徴収する。雇用率達成企業に対して調整金、報奨金を支給する。各種の助成金を支給する。
③ 障害者の差別禁止及び障害者の合理的配慮の提供義務
事業主は、募集・採用において、障害者に対して障害者でない者と均等な機会を与えなければならない(障害者雇用促進法34条)。
賃金・教育訓練・福利厚生その他の待遇について、障害者であることを理由に障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない(同法35条)。
④ 障害者職業生活相談員の選任(同法79条)
障害者を5人以上雇用する事業所では、「障害者職業生活相談員」を選任し、その者に障害のある従業員の職業生活に関する相談・指導を行わせなければならない。
⑤ 障害者雇用に関する届出義務
従業員50人以上の事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告しなければならない(同法43条7項)。
障害者を解雇しようとする事業主は、その旨を速やかにハローワークに届け出なければならない(同法81条1項)。
⑥ 障害者虐待の防止等のための措置(障害者虐待防止法21条)
障害者を雇用する事業主は、労働者の研修の実施、雇用する障害者・家族からの苦情の処理の体制の整備その他の使用者による障害者虐待の防止等のための措置を講ずるものとする。
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