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【働き方改革検定】

労働法を詳しく学ぼう

トライアル雇用助成金 -ワークスタイル用語集-


第3章 働き方改革実行計画

トライアル雇用助成金

「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」は、ニート・フリーターをはじめ安定的な就職が困難な者を、常用雇用に向けて原則3カ月間の有期雇用(試行雇用)で雇い入れた事業主を助成する制度である。

「トライアル雇用」の対象者は、次のいずれかの要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した者である。

① 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する者

② 紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない

③ 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している

④ 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている

⑤ 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている

⑥ 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する(生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者)


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