第3章 働き方改革実行計画
計画的付与制度
○計画的付与制度(計画年休)
「年次有給休暇の計画的付与制度」(計画年休)は、年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を結べば、計画的に年次有給休暇取得日を割り振ることができる制度である(労基法39条6項)。
年次有給休暇の日数のうち5日間は従業員が自由に取得できる日数として必ず残しておかなければならない。また、導入する場合には労使協定の締結が必要である。
計画的付与制度は、事業主にとっては、労務管理がしやすく計画的な業務運営ができるというメリットがあり、従業員にとっても、ためらいを感じずに年次有給休暇を取得できるというメリットがある。
○活用方法
計画的付与制度の活用方法としては、次のような例がある。
① 企業もしくは事業場全体の休業による一斉付与方式
企業、事業場全体を一斉に休みにできる、もしくは一斉に休みにした方が効率的な業態については、全従業員に対して同一の日に年次有給休暇を与えるという一斉付与方式の導入が考えられる。製造部門など、操業をストップさせて全従業員を休ませることのできる事業場などでは、このような活用方法が取られる。
② 班・グループ別の交替制付与方式
流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい企業・事業場で活用されている。
③ 年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式
年次有給休暇を付与する日を個人別に決める方法である。夏季、年末年始、ゴールデンウィークのほか、誕生日や結婚記念日など従業員の個人的な記念日を優先的に充てるケースもみられる。
例えば、夏季、年末年始に計画的付与の年次有給休暇組み合わせることで、大型連休とするといった方法が考えられる。この方法は、企業もしくは事業場全体の休業による一斉付与方式、班・グループ別の交替制付与方式に多く活用されている。
また、休日が飛び石となっている場合に、飛び石となっている合間に計画的年次有給休暇を取得させることで、休日の橋渡し(ブリッジ)をして大型連休とすることも考えられる。この方法も、事業場全体の休業による一斉付与方式、班・グループ別の交替制付与方式に多く活用されている。
○利用の状況
年次有給休暇の計画的付与制度がある企業の割合は、2割程度である(2012年:19.6%というデータがある)。
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