第3章 働き方改革実行計画
在宅ワーク
○在宅ワーク
「在宅ワーク」(非雇用型テレワーク)とは、パソコンやインターネットなどの情報通信技術を活用し、雇用契約ではなく請負契約に基づいて在宅で行う仕事である。
「データ入力」、「テープ起こし」、「ホームページ作成」、「翻訳」、「設計・製図」などを行うことが多い。
在宅ワークは、パソコン等の情報通信機器を活用し、インターネットを通じて仕事の受注や納品をやりとりすることを前提としているという点で、家内労働法の適用を受ける「家内労働者」※とは異なる。
※家内労働法で保護される「家内労働者」は、物品の製造等を業とする者等から委託を受けて、物品の製造・加工等に従事する者であって、その業務について同居の親族以外の者を使用しないことを常態とするものをいう(家内労働法2条2項)。
また、「在宅ワーク」は請負契約に基づく仕事であり、労働契約に基づく「在宅勤務」とは異なる。また、在宅ワーカーは労働者ではなく個人事業主である。
【関連ワード】
- 働き方改革
- 働き方改革実行計画の概要
- 非正規雇用の現状
- 厚生年金保険・健康保険の加入対象
- 非正規雇用の教育訓練
- 非正規雇用の処遇改善の効果
- キャリアアップ助成金
- トライアル雇用助成金
- 非正規雇用の処遇改善
- 同一労働同一賃金のガイドライン
- 同一労働同一賃金
- 均等待遇
- 均衡待遇
- 同一労働同一賃金の法整備
- 労働者と司法判断
- 有期雇用労働者と均等待遇
- 派遣労働者と均等待遇
- 労働者の待遇に関する説明の義務化
- 派遣労働者に関する法整備
- 同一労働同一賃金ガイドライン案
- 定年後の継続雇用と格差
- 労働分配率
- 賃上げ率
- ベースアップと定期昇給
- 最低賃金制度
- 労働生産性
- 下請けいじめ
- 時間外労働の規制
- 年間実労働時間
- 長時間労働
- 36協定
- 違法な時間外労働
- 長時間労働と業種
- 企業名公表制度
- 職場環境
- 有給休暇取得率
- 計画的付与制度
- メンタルヘルス対策
- 勤務間インターバル
- 長時間労働の是正
- 時間外労働の上限規制
- 時間外労働の上限規制と自動車の運転業務
- 時間外労働の上限規制と建設事業
- 時間外労働の上限規制と医師
- 時間外労働の上限規制と
新技術、新商品等の研究開発 - プレミアムフライデー
- テレワーク
- 雇用型テレワーク
- 在宅勤務
- 短時間正社員
- 短時間正社員制度
- 兼業・副業
- ハイブリッド起業
- 雇用関係によらない働き方
- 病気の治療と仕事の両立
- 障害・治療と仕事の両立
- 仕事と育児の両立
- 待機児童
- 仕事と介護の両立
- ダブルケア
- 障害者雇用
- トライアングル型支援
- トライアングル型サポート
- 子育て・介護と仕事の両立支援策
- 男性の育児・介護
- くるみん認定
- イクボス
- 外国人労働者
- 外国人技能実習制度
- 外国人材の受け入れの環境整備
- 女性の活躍
- M字カーブ
- 女性の家事と育児
- 女性の就業調整
- イクメン
- 女性の活躍のための法整備
- 就職氷河期世代
- 若年者雇用対策
- 女性のリカレント教育の支援
- 転職・再就職
- 離職者の労働移動
- 人材育成
- リカレント教育
- OJTとOff-JT
- キャリアプラン
- キャリアコンサルティング
- ジョブ・カード
- 人材育成に関する助成金
- 教育の現状
- 不登校と中退
- 給付型奨学金
- 高齢者の就業
- 高齢者の働き方
- 継続雇用延長・定年延長