第3章 働き方改革実行計画
定年後の継続雇用と格差
同一労働同一賃金ガイドライン案は、無期雇用フルタイム労働者と定年後の継続雇用の有期雇用労働者の間の賃金差について、「実際に両者の間に職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情の違いがある場合は、その違いに応じた賃金差は許容される」としている。
なお、本ガイドライン案では、「定年後の継続雇用において、退職一時金及び企業年金・公的年金の支給、定年後の継続雇用における給与の減額に対応した公的給付がなされていることを勘案することが許容されるか否かについては、今後の法改正の検討過程を含め、検討を行う。」としている。
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