第3章 働き方改革実行計画
短時間正社員
○短時間正社員とフルタイム正社員
「短時間正社員」は、①期間の定めのない労働契約(無期労働契約)を締結し、②時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等がフルタイム正社員と同等であるが、フルタイム正社員と比較して、1週間の所定労働時間が短い労働者である。
これに対し、「フルタイム正社員」は、1週間の所定労働時間が40時間程度(1日8時間・週5日勤務等)で、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)を締結した正社員である。
短時間正社員の仕組みは、育児・介護等と仕事を両立したい社員、決まった日時だけ働きたい入職者、定年後も働き続けたい高齢者、キャリアアップをめざすパートタイム労働者等、様々な人材に、勤務時間や勤務日数をフルタイム正社員よりも短くしながら活躍してもらうための柔軟な働き方である。
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