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時間外労働の上限規制と新技術、新商品等の研究開発 -ワークスタイル用語集-


第3章 働き方改革実行計画

時間外労働の上限規制と
新技術、新商品等の研究開発

新技術、新商品等の研究開発の業務については、現行制度では「時間外労働の限度に関する基準」の適用除外とされている。新技術、新商品等の研究開発の業務については、専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新技術、新商品等の研究開発の業務の特殊性が存在する。このため、実行計画では、新技術、新商品等の研究開発の業務の今後の取扱いについて、次の施策が示されている。

・医師による面接指導、代替休暇の付与など実効性のある健康確保措置を課すことを前提に、現行制度で対象となっている範囲を超えた職種に拡大することのないよう、その対象を明確化した上で、罰則付きの時間外労働規制の適用除外とする。


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