第9章 労働関係の展開に関する法規整
派遣元事業主の講ずべき措置
労働者派遣法は、派遣元事業主に対し、次の措置を講ずることを定めている。
① 派遣労働者の雇用安定のための措置(労働者派遣法30条1項・同施行規則25条の2第1項)
② 派遣労働者のキャリア形成のための措置(同法30条の2)
③ 均衡待遇の確保(同法30条の3)
④ 派遣労働者の福祉の増進(同法30条の4)
⑤ 派遣労働者への労働条件・就業条件等の明示(同法32条、34条、34条の2)
⑥ 派遣先への一定事項の通知(同法35条)
⑦ 派遣管理台帳の作成・派遣元責任者の専任(法36条、37条)
派遣元事業主の講ずべき雇用安定措置
労働者派遣法は、派遣元事業主に対し、派遣労働者の雇用の安定を図るために、次の「雇用安定措置」を講ずることを定めている。
① 特定有期雇用派遣労働者等に対する雇用安定措置の努力義務
派遣元事業主は、有期雇用派遣労働者であって派遣先の同一の組織単位(「課」など)の業務について継続して1年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあるものとして厚生労働省令で定めるもの(「特定有期雇用派遣労働者」)その他雇用の安定を図る必要性が高いと認められる者として厚生労働省令で定めるもの又は派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者(登録状態の者)であって雇用の安定を図る必要性が高いと認められるものとして厚生労働省令で定めるもの(「特定有期雇用派遣労働者等」)に対し、ⅰ~ⅳのいずれかの措置を講じるよう努めなければならない(労働者派遣法30条1項・同施行規則25条の2第1項)。
ⅰ)派遣先に対し、特定有期雇用派遣労働者に対して労働契約の申込みをすることを求めること
ⅱ)派遣労働者として就業させることができるように、合理的な条件での就業の機会を確保するとともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること
ⅲ)派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用することができるように雇用の機会を確保するとともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること
ⅳ)特定有期雇用派遣労働者等を対象とした教育訓練であって雇用の安定に特に資すると認められるものとして厚生労働省令で定めるものその他の雇用の安定を図るために必要な措置として厚生労働省令で定めるものを講ずること
② 特定有期派遣労働者等に対する雇用安定措置の義務
派遣先の事業所における同一の組織単位の業務について継続して3年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者については、上記ⅰ~ⅳのいずれかの措置を講じなければならない(同法30条2項)。
派遣元事業主の講ずべき派遣労働者のキャリア形成のための措置
労働者派遣法は、派遣元事業者に対し、派遣労働者がキャリア形成・キャリアアップを図れるように、次の措置を義務づけている。
① 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならない。派遣労働者が無期雇用派遣労働者であるときは、当該無期雇用派遣労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるように配慮しなければならない(同法30条の2第1項)。
② 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の求めに応じ、当該派遣労働者の職業生活の設計に関し、相談の機会の確保その他の援助を行わなければならない(同法30条の2第2項)。
【関連ワード】
- 均等待遇
 - 中間搾取
 - 人身拘束
 - 賠償予定
 - 前借金相殺
 - 強制貯金
 - 強制労働
 - 私生活の自由
 - 公民権行使
 - セクシュアルハラスメント
 - パワーハラスメント
 - 男女同一賃金
 - 男女雇用機会均等法
 - 募集・採用の差別
 - 配置の性別差別
 - 昇進の性別差別
 - 降格の性別差別
 - 教育訓練の性別差別
 - 福利厚生の性別差別
 - 職種の性別差別
 - 雇用形態の性別差別
 - 退職の性別差別
 - 定年の性別差別
 - 解雇の性別差別
 - 更新の性別差別
 - 間接差別
 - ポジティブアクション
 - 婚姻、妊娠・出産等と不利益取扱い
 - マタニティハラスメント
 - 母性健康管理措置
 - 女性活躍推進法
 - 一般事業主行動計画
 - えるぼしマーク
 - 障害者の雇用差別
 - 試用
 - 正規雇用労働者と非正規雇用労働者
 - 有期契約労働者
 - 無期転換の効果
 - クーリング
 - 雇止めの制限
 - パートタイム労働者
 - 短時間労働者と均等待遇
 - 転換の措置義務
 - 業務処理請負
 - 派遣社員
 - 労働者派遣法
 - 派遣可能期間
 - 派遣先の講ずべき措置
 - 直接雇用義務
 - 派遣先と労働保護法規
 - 派遣元事業主の均衡待遇
 - 派遣元事業主の福祉の増進
 - 派遣労働者への労働条件・就業条件等
の明示 - 賃金
 - 通貨払の原則
 - 直接払の原則
 - 全額払の原則
 - 賃金と相殺
 - 賃金の放棄
 - 一定期払の原則
 - 休業手当
 - 最低賃金制度
 - 法定労働時間
 - 休憩時間の原則
 
- 週休制の原則
 - 休日振替
 - 管理監督者
 - 時間外労働
 - 休日労働
 - 36協定
 - 時間外労働の限度
 - 割増率
 - 変形労働時間制
 - フレックスタイム制
 - みなし労働時間制
 - 裁量労働制
 - 専門業務型裁量労働制
 - 企画業務型裁量労働制
 - 年次有給休暇
 - パートタイム労働者の年次有給休暇
 - 時季指定権と時季変更権
 - 時間単位取得制度
 - 計画的付与制度
 - 年休自由利用
 - 未消化年休
 - 労働安全衛生法
 - 総括安全衛生管理者、安全管理者、
衛生管理者 - 安全委員会、衛生委員会
 - 産業医
 - 安全衛生教育
 - 健康診断
 - メンタルヘルス対策
 - メンタルヘルスケア
 - ストレスチェック制度
 - 年少者
 - 育児介護休業法と深夜業
 - 産前産後
 - 妊娠中
 - 育児時間
 - 生理日
 - 育児介護休業法
 - 育児休業
 - 育児休業期間の延長
 - 子の看護休暇
 - 時間外労働の制限
 - 深夜業の制限
 - 介護休業
 - 介護休暇
 - 育児休業ハラスメント
 - 次世代育成支援対策推進法
 - 労災保険制度
 - 労災保険
 - 精神障害の労災認定
 - 公益通報者保護法
 - 企業と教育訓練
 - 昇進
 - 配転と配転命令権
 - 出向
 - 転籍
 - 休職
 - 定年制
 - 解雇
 - 労働組合法
 - 労働組合
 - 不当労働行為
 - 労働委員会
 - 労働関係調整法
 - 労働協約
 - 個別労働紛争
 
    		



