第9章 労働関係の展開に関する法規整
パートタイム労働者
○パートタイム労働者
パートタイム労働者(パート社員)は、フルタイム労働者に対する概念であり、正規(フルタイム)の所定労働時間(日数)よりも少ない時間(日数)で働く労働者である。パートタイム労働法では「短時間労働者」と呼ばれる。
我が国では、「パートタイム労働者」の定義は一義的ではなく、パートタイム労働者がアルバイト、準社員、嘱託などの名称で働いている場合があり、「パート」、「パートタイマー」と呼ばれている労働者が正規の労働時間(日数)で働いている場合もある。
パートタイム労働者も労働者であるから、労働契約法、労働基準法、雇用機会均等法、最低賃金法、労働安全衛生法、賃金の支払の確保等に関する法律、労災保険法、育児介護休業法の適用を受け、労働組合法の適用も受ける。
○短時間労働者
パートタイム労働法の適用対象である「短時間労働者」は、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう(同法2条)。
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