第3章 働き方改革実行計画
均等待遇
正規と非正規の「均等待遇」とは、正規雇用労働者と非正規雇用労働者とが、
① 職務内容(=業務内容・業務に伴う責任の程度)と、
② 当該職務の内容及び配置の変更の範囲(=人材活用の仕組み)
が同一である場合には、非正規雇用労働者の待遇について、正規雇用労働者と比較して差別的取扱いしてはならないとすることである。
現行法では、一般的な均等待遇規定は労働基準法3条に定めがあるが(※第2課題【均等待遇】を参照)、正規と非正規の均等待遇規定は、パートタイム労働者(短時間労働者)についてのみ定められており(パートタイム労働法第9条)、有期契約労働者や派遣労働者については定めがない。
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