第3章 働き方改革実行計画
同一労働同一賃金の法整備
実行計画が明らかにする「同一労働同一賃金の法整備」の具体的施策は、次のとおりである。
職務内容、職務の成果・能力・経験等に対する正規雇用労働者とパートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者を通じた公正な評価・待遇決定の推進や、そうした公正な待遇の決定が、労働者の能力の有効な発揮等を通じ、経済及び社会の発展に寄与するものである等の大きな理念を明らかにした上で、ガイドライン案の実効性を担保するため、裁判(司法判断)で救済を受けることができるよう、その根拠を整備する法改正を行う。
具体的には、パートタイム労働法、労働契約法及び労働者派遣法の改正を図ることとし、その改正事項の概要は、以下のとおりとする。
① 労働者が司法判断を求める際の根拠となる規定の整備
② 労働者に対する待遇に関する説明の義務化
③ 行政による裁判外紛争解決手続の整備
④ 派遣労働者に関する法整備
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