第3章 働き方改革実行計画
時間外労働の規制
現行の時間外労働の規制は、次のようになっている。
① 原則として1日8時間、1週40時間を超えて労働させることを禁止する(労基法32条)。
② 時間外労使協定(36協定)を締結した場合に、そこで定めた時間まで、時間外労働させることが可能となる(労基法36条1項)。
③ 36協定で定める時間外労働の限度を、「時間外労働の限度に関する基準」(限度告示※)で定める。
※「限度告示」については第2課題【時間外労働の限度】を参照
④ 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
同法4条1項の規定に基づき、事業主及びその団体が、労働時間等の設定の改善について適切に対処するために必要な事項について定める「労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)」が策定されている。
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