第3章 働き方改革実行計画
トライアル雇用助成金
「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」は、ニート・フリーターをはじめ安定的な就職が困難な者を、常用雇用に向けて原則3カ月間の有期雇用(試行雇用)で雇い入れた事業主を助成する制度である。
「トライアル雇用」の対象者は、次のいずれかの要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した者である。
① 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する者
② 紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない
③ 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
④ 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている
⑤ 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
⑥ 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する(生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者)
【関連ワード】
- 働き方改革
- 働き方改革実行計画の概要
- 非正規雇用の現状
- 厚生年金保険・健康保険の加入対象
- 非正規雇用の教育訓練
- 非正規雇用の処遇改善の効果
- キャリアアップ助成金
- 非正規雇用の処遇改善
- 同一労働同一賃金のガイドライン
- 同一労働同一賃金
- 均等待遇
- 均衡待遇
- 同一労働同一賃金の法整備
- 労働者と司法判断
- 有期雇用労働者と均等待遇
- 派遣労働者と均等待遇
- 労働者の待遇に関する説明の義務化
- 派遣労働者に関する法整備
- 同一労働同一賃金ガイドライン案
- 定年後の継続雇用と格差
- 労働分配率
- 賃上げ率
- ベースアップと定期昇給
- 最低賃金制度
- 労働生産性
- 下請けいじめ
- 時間外労働の規制
- 年間実労働時間
- 長時間労働
- 36協定
- 違法な時間外労働
- 長時間労働と業種
- 企業名公表制度
- 職場環境
- 有給休暇取得率
- 計画的付与制度
- メンタルヘルス対策
- 勤務間インターバル
- 長時間労働の是正
- 時間外労働の上限規制
- 時間外労働の上限規制と自動車の運転業務
- 時間外労働の上限規制と建設事業
- 時間外労働の上限規制と医師
- 時間外労働の上限規制と
新技術、新商品等の研究開発 - プレミアムフライデー
- テレワーク
- 雇用型テレワーク
- 在宅勤務
- 短時間正社員
- 短時間正社員制度
- 兼業・副業
- ハイブリッド起業
- 雇用関係によらない働き方
- 在宅ワーク
- 病気の治療と仕事の両立
- 障害・治療と仕事の両立
- 仕事と育児の両立
- 待機児童
- 仕事と介護の両立
- ダブルケア
- 障害者雇用
- トライアングル型支援
- トライアングル型サポート
- 子育て・介護と仕事の両立支援策
- 男性の育児・介護
- くるみん認定
- イクボス
- 外国人労働者
- 外国人技能実習制度
- 外国人材の受け入れの環境整備
- 女性の活躍
- M字カーブ
- 女性の家事と育児
- 女性の就業調整
- イクメン
- 女性の活躍のための法整備
- 就職氷河期世代
- 若年者雇用対策
- 女性のリカレント教育の支援
- 転職・再就職
- 離職者の労働移動
- 人材育成
- リカレント教育
- OJTとOff-JT
- キャリアプラン
- キャリアコンサルティング
- ジョブ・カード
- 人材育成に関する助成金
- 教育の現状
- 不登校と中退
- 給付型奨学金
- 高齢者の就業
- 高齢者の働き方
- 継続雇用延長・定年延長