第7章 個別的労働関係法
労働契約の終了
労働契約の終了に関しては、労働基準法と労働契約法に次の規制がある。
① 解雇の有効性
・解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、権利を濫用したものとして無効となる(労働契約法16条)。
・契約期間に定めのある労働者については、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間が満了するまでの間において労働者を解雇することができない(労働契約法17条)。
② 解雇予告手当
・やむを得ず解雇を行う場合でも、30日前に予告を行うことや、予告を行わない場合には解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払うことが必要である(労働基準法20条)。