第7章 個別的労働関係法
労働契約の規制
労働契約の締結に関しては、労働基準法と労働契約法に次の規制がある。
① 労働条件の明示等
・使用者が労働者を採用するときは、賃金・労働時間その他の労働条件を書面などで明示しなければならない(労働基準法15条)。
・労働者と使用者が労働契約を結ぶ場合に、使用者が、(1)合理的な内容の就業規則を(2)労働者に周知させていた場合には、就業規則で定める労働条件が労働者の労働条件になる(労働契約法7条)。
② 契約期間
・契約期間に定めのある労働契約(有期労働契約)の期間は、原則として上限は3年である(労働基準法14条)。なお、専門的な知識等を有する労働者、満60歳以上の労働者との労働契約については、上限が5年とされている(同)。
・使用者は、有期労働契約によって労働者を雇い入れる場合は、その目的に照らして、契約期間を必要以上に細切れにしないよう配慮しなければならない(労働契約法17条2項)。