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ワークライフ・コーディネーター認定試験
一般財団法人全日本情報学習振興協会 主催

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第7章 個別的労働関係法

労働者の損害賠償責任

労働者が労働義務または付随的義務に違反して使用者に損害を与えた場合、債務不履行に基づく損害賠償責任を免れない(民法415条・416条)。

また、労働者の行為が不法行為(民法709条)の要件を満たせば、損害賠償責任を負うし、第三者に損害を及ぼしたときは、使用者責任(民法715条1項)を前提とする使用者による求償権行使(同条3項)も認められる。

近年、使用者が懲戒処分や解雇に代えて労働者に金銭賠償を求めるケースが増えているが、それは資力に乏しい労働者にとって過酷な結果をもたらすことから、裁判例は、労働契約の特質(指揮命令下の労働、労働者の労働によって使用者が経済的利益を得ていることから生じる報償責任の要請)を考慮して、信義則(民法1条2項)に基づく責任制限法理を発展させている。

すなわち、使用者は、不法行為に基づく損害賠償および求償権の行使(民法709条・715条)に際して、「損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において」のみ、被使用者に対し損害の賠償または求償の請求をすることができる。

この判断は、債務不履行(労働義務違反)を理由とする損害賠償請求(民法415条・416条)にも応用されている。



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