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ワークライフ・コーディネーター認定試験
一般財団法人全日本情報学習振興協会 主催

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第7章 個別的労働関係法

労務指揮権・業務命令権

労働者の労働義務の遂行について使用者が有する指揮命令の権限は「労務指揮権」と称される。

労務指揮権は、労働者が労働契約によって労働力の処分権を使用者に委ねたことによって使用者が取得する基本的な権限である。

また、使用者は、労務の指揮それ自体にとどまらず、業務の遂行全般について労働者に対し必要な指示・命令を発する。この業務命令が就業規則の合理的な規定に基づく相当な命令であるかぎり、就業規則の労働契約規律効(労働契約法7条)によって、労働者は、その命令に従う義務を負う。



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