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ワークライフ・コーディネーター認定試験
一般財団法人全日本情報学習振興協会 主催

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第7章 個別的労働関係法

均衡考慮の原則

労働契約法では、「労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする」としている(3条2項)。



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