第4章 労働法総論
労働者
「労働者」の定義は、次のように、個別法でそれぞれ定められている。
・労働基準法
「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」(労基法9条)
・労働契約法
「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」(労働契約法2条1項)
・労働組合法
「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」(労働組合法3条)
労働法全体で考えると、労働法の保護を受ける「労働者」には、雇われて働いている人は全て含まれ、正社員、契約社員(労働契約にあらかじめ契約期間が定められている労働者)、パートタイム労働者(1週間の所定労働時間が、同じ事業所の通常の労働者(正社員)と比べて短い労働者)、アルバイトのほか、派遣社員(派遣会社と労働契約を結んだ上で、別の会社に派遣され、その指揮命令下で働く労働者)も、「労働者」として労働法の適用を受ける。
他方で、「業務委託」や「請負」に基づく働き方をする「事業主」は、基本的に労働法の保護を受けない。
※労働者と事業主の判断については、【個人事業者と労働者】を参照