第5章 労働市場の一般的施策
雇用安定事業
雇用保険の「雇用安定事業」は、雇用保険の「被保険者」および「被保険者であった者」および「被保険者になろうとする者」に関し、「失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため」行われる政府の事業である(雇用保険法62条1項)。
主な内容は事業主に対する助成金、中高年齢者等再就職の緊要度が高い求職者に対する再就職支援、若者や子育て女性に対する就労支援などであり、雇用保険法62条に規定されている。
雇用安定事業の一部は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行っている。