第4章 労働法総論
団体行動権
「団体行動権」は、「争議権」と「組合活動権」を内容とする権利である。
「争議権」は、一定範囲での争議行為(労働者の要求の示威または貫徹のための圧力行為)の法的保障を内容とする権利である。
「組合活動権」は、争議行為および団体交渉以外の団結体の行動(ビラ配布、集会、演説等)を一定限度で保障する権利である。
一つ前のページへ戻る
「団体行動権」は、「争議権」と「組合活動権」を内容とする権利である。
「争議権」は、一定範囲での争議行為(労働者の要求の示威または貫徹のための圧力行為)の法的保障を内容とする権利である。
「組合活動権」は、争議行為および団体交渉以外の団結体の行動(ビラ配布、集会、演説等)を一定限度で保障する権利である。
一つ前のページへ戻る