第4章 労働法総論
団結権
「団結権」とは、労働者が労働条件の維持・改善を図ることを主たる目的として一時的または継続的な団結体を結成し、それを運営することを保証する権利である。
主としては労働組合の結成・運営権であるが、一時的な団結体(争議団)の結成・運営権を含む。
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「団結権」とは、労働者が労働条件の維持・改善を図ることを主たる目的として一時的または継続的な団結体を結成し、それを運営することを保証する権利である。
主としては労働組合の結成・運営権であるが、一時的な団結体(争議団)の結成・運営権を含む。
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