第4章 労働法総論
団体交渉権
「団体交渉権」とは、労働者が使用者と団体交渉を行うことを保障する権利である。
「団体交渉」とは、労働者がその代表者を通じて使用者またはその団体と労働条件その他の待遇や労使関係上のルールについて労働協約の締結その他の取決めを目標として交渉を行うことをいう。
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「団体交渉権」とは、労働者が使用者と団体交渉を行うことを保障する権利である。
「団体交渉」とは、労働者がその代表者を通じて使用者またはその団体と労働条件その他の待遇や労使関係上のルールについて労働協約の締結その他の取決めを目標として交渉を行うことをいう。
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